「不用品を買い取ります」「着物や古着はありませんか」と連絡があり、事業者が自宅へ来ることがあります。
国民生活センターには、不用品や着物の買い取りのはずが、貴金属まで売るよう求められたといった訪問購入の相談が寄せられています。
今回は、訪問購入で確認したい6つのことを整理します。
1.何を買い取るために来るのか、先に確認する
「何でも買い取ります」と言われても、訪問を受ける前に、対象となる品物や目的を確認します。
古着の買い取りを頼んだのに、来訪後に貴金属やブランド品を出すよう求められるケースもあります。
売るつもりのない物は、最初から見せない・出さないことも大切です。
2.その場で急いで売る必要はない
「今なら高く買う」「今日しかこの価格にならない」などと言われても、急いで決める必要はありません。
価格に納得できない、手放すか迷っているという場合は、その場で断ります。
大切な品物ほど、一度時間を置いてから判断します。
3.売るつもりのない貴金属やブランド品を出さない
国民生活センターには、不用品の買い取りをきっかけに、貴金属など別の物品を求められた相談があります。
「査定だけ」と言われても、売る意思がない物まで出す必要はありません。
一度手元を離れると確認が難しくなることもあるため、売却する物は自分で明確に決めます。
4.契約書面の内容を確認する
特定商取引法の対象となる訪問購入では、事業者は契約時に、物品の種類、購入価格、代金の支払方法、事業者名や連絡先、クーリング・オフなどについて記載した書面を交付する必要があります。
品物を渡す前に、何をいくらで売る契約になっているのかを確認し、書面を保管します。
5.対象となる取引では、8日以内ならクーリング・オフできる場合がある
特定商取引法の対象となる訪問購入では、法律で定められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、原則として書面または電磁的記録でクーリング・オフできます。
また、クーリング・オフ期間内は、対象物品の引き渡しを拒むことができる場合があります。
ただし、物品や取引の種類によって適用対象外となる場合もあるため、個別の契約については公的窓口で確認します。
6.強引な勧誘や契約で困ったら188へ相談する
断っているのに勧誘が続く、売るつもりのない物を持っていかれた、契約内容が分からないなど、不安を感じたら一人で対応し続けないようにします。
消費者トラブルについては、消費者ホットライン188から地域の消費生活センター等へ相談できます。
「家に来たから売る」ではなく、自分が売りたい物だけを決める
訪問購入では、事業者が目の前にいることで、断りにくく感じることがあります。
でも、来てもらったからといって、何かを売らなければならないわけではありません。
何を売るのか、価格に納得しているか、書面の内容は正しいか、今手放してよい物なのか。
自分で決めた範囲を超えて話が広がったら、一度止めることが大切です。
参考
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※本記事は一般的な注意点を整理したものです。訪問購入の規制やクーリング・オフの適用は、物品や取引態様などによって異なる場合があります。判断に迷うときは、消費者ホットライン188などの公的窓口へご相談ください。


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