注文した覚えのない荷物が突然届いたら、「家族が頼んだのかな」「払わないといけないのかな」と迷うことがあります。
消費者庁は、注文や契約をしていないのに金銭を得る目的で一方的に商品を送り付ける行為について、受け取りや支払いに注意するよう案内しています。
今回は、身に覚えのない荷物が届いたときに確認したい6つのことを整理します。
1.身に覚えがなければ、まず受け取らない
消費者庁は、身に覚えのない商品が届いた場合には、まず受け取らないよう案内しています。
玄関先で「何だったかな」と迷っても、その場で受け取らず、注文履歴などを確認してから判断します。
2.家族の注文や配送間違いではないか確認する
自分に覚えがなくても、家族が注文していたり、贈り物だったりする場合があります。
また、宛名や住所が自分のものではない荷物は、単なる配送間違いの可能性もあります。
誰も注文していない、自分宛ての荷物なのかを確認してから次の対応を考えます。
3.着払いなら、その場で代金を支払わない
注文していない商品が着払いで届いた場合は、配送業者に「注文した覚えがない」と伝え、代金を支払わないようにします。
一度支払ってしまうと、その後のやり取りが増えることがあります。まずは受け取り前に確認します。
4.一方的に送り付けられた商品は、支払い不要
消費者庁によると、売買契約の申込みも締結もしていないのに、一方的に商品が送付されたとしても、それだけで売買契約は成立せず、代金を支払う必要はありません。
2021年7月6日以降、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品は、消費者が直ちに処分できるようになっています。
ただし、宛先違いなどの配送間違いは別です。まず自分宛ての一方的な送り付けなのかを確認します。
5.開封・処分後に請求されても、慌てて払わない
消費者庁は、一方的に送り付けられた商品について、開封や処分をしたことを理由に支払い義務が生じることはないと案内しています。
「処分したのだから払ってください」と言われても、その場で支払わず、契約の有無を確認します。
6.誤って支払った・判断に迷うときは188へ相談する
一方的な送り付けだと気付かず代金を支払ってしまった場合でも、消費者庁は、誤って支払った金銭について返還を請求できると案内しています。
相手とのやり取りや返金で困ったときは、消費者ホットライン188へ相談しましょう。
「届いた=契約した」ではない
身に覚えのない荷物が届くと、受け取った以上は払わなければならないように感じるかもしれません。
でも、商品が届いただけで契約が成立するわけではありません。
まず受け取らない。家族の注文や配送間違いを確認する。着払いなら支払わない。契約していないなら請求に応じない。
この順番を覚えておくと、突然荷物が届いたときにも落ち着いて対応しやすくなります。
参考
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※本記事は一般的な注意点を整理したものです。契約の有無や配送状況など個別事情によって対応が異なる場合があります。判断に迷うときは、消費者ホットライン188などの公的窓口へご相談ください。


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