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「海産物を買って」と電話が来たら?強引な電話勧誘・送り付けで確認したい6つのこと

2026 10/29
怪しい話を避ける
2026年10月29日
もし明日「怪しい話を避ける」カテゴリーのアイキャッチ

年末が近づくと、カニや魚介類などの海産物を電話で勧める販売トラブルが増える傾向があります。

国民生活センターは2026年10月28日、海産物の電話勧誘販売や送り付けについて、断ったにもかかわらず商品が一方的に届くケースや、「2回分の契約になっている」などと説明して契約を迫るケースがあるとして注意を呼びかけました。

今回は、海産物の強引な電話勧誘や送り付けで確認したい6つのことを整理します。

目次

1.必要なければ、その場ではっきり断る

「以前買ってもらった」「売れなくて困っている」などと言われても、必要がなければ購入する必要はありません。

曖昧な返事をせず、「要りません」「購入しません」とはっきり伝えます。

強い口調で勧められても、その場で決めず、不要なら電話を終えます。

2.「以前の注文」「2回分の契約」などの説明をうのみにしない

相談事例では、「2回分の契約になっている」など、消費者の認識と異なる説明で契約を迫られるケースがあります。

身に覚えがない場合は、相手の説明だけで支払いを約束せず、注文履歴や契約内容を自分で確認します。

電話だけで判断しにくい場合は、いったん切って確認することが大切です。

3.断ったのに届いた商品は、受け取りを拒否する

国民生活センターは、購入を断ったにもかかわらず一方的に商品が届いた場合は、受け取りを拒否するよう案内しています。

代引きで届いても、家族が事情を知らずに代金を支払ってしまわないよう、家族にも事前に共有しておくと安心です。

送り主の名称や所在地など、確認できる情報は記録しておきます。

4.電話勧誘で契約した場合は、クーリング・オフを確認する

電話勧誘販売で契約した場合は、特定商取引法に基づくクーリング・オフの対象になることがあります。

国民生活センターは、電話勧誘販売の場合、法定書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフができると案内しています。

「一度了承したから仕方がない」と思い込まず、早めに契約内容と書面を確認します。

5.支払って受け取ってしまっても、あきらめない

断ったのに一方的に送り付けられた商品について、国民生活センターは、代金を支払い商品を受け取ってしまった場合でも、事業者に返金を求めることができると案内しています。

注文した覚えがない、説明と違うなどの事情があれば、やり取りや伝票、支払記録を残し、早めに相談します。

6.不安なときは188、威圧的な連絡は#9110も検討する

契約内容が説明と違う、断ったのに送られてきた、返金してほしいなどの場合は、消費者ホットライン188から地域の消費生活センター等へ相談できます。

怒鳴られる、脅されるなど生活の安全に関わる不安がある場合は、緊急でない警察相談の全国共通番号#9110も確認します。

海産物の電話勧誘は、家族でも情報を共有する

国民生活センターによると、海産物の電話勧誘販売・送り付けに関する相談は年末に増える傾向があり、特に70歳代以上のトラブルが目立ちます。

不要なら断る、契約をうのみにしない、受取拒否する、クーリング・オフを確認する、記録を残す、早めに相談する。

本人だけでなく、家族でも「知らない海産物が代引きで届いたら勝手に払わない」などを共有しておくと、被害を防ぎやすくなります。

参考

  • 国民生活センター「海産物の購入を強引に勧める電話勧誘販売・送り付けトラブルに注意!」

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※本記事は一般的な注意点を整理したものです。契約状況や商品の受取状況によって対応が異なる場合があります。判断に迷う場合は、消費者ホットライン188などの公的窓口へ早めにご相談ください。

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この記事を書いた人

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協和合同会社が運営する生活防衛メディア「もし明日」の編集部です。「小さく稼ぐ」「ムダを減らす」「怪しい話を避ける」の3つを軸に、暮らしに役立つ情報を企画・編集しています。記事制作にはAIを補助的に活用する場合があります。

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コメント

コメント一覧 (1件)

  • 身に覚えのない荷物が届いたら?送り付け商法で確認したい6つのこと | もし明日 より:
    2026年10月29日 6:46 PM

    […] […]

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